skip to Main Content
新規のお申込・ご相談専用
その他お問合せ・ご意見
新規のお申込・ご相談専用番号
その他のお問合せ・ご意見はこちら
受付時間:平日9:00~17:00
特定障がい者扶養信託

特定障がい者扶養信託について

特定障がい者扶養信託とは

特定障がい者扶養信託は、特定障がい者(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障がい等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等が金銭等の財産を信託会社等に信託するものです。
この信託を利用すると、特別障がい者(重度の心身障がい者)の方については6,000万円、特別障がい者以外の特定障がい者(中軽度の知的障がい者および障がい等級2級または3級の精神障がい者等)の方については3,000万円を限度として、贈与税が非課税となります。

特定障がい者扶養信託の流れ

特定障がい者扶養信託は、下記の流れで実施されます。
① 委託者と当社(受託者)との間で、特定贈与信託契約を締結します。
② 委託者が、特定障がい者に該当する方を受益者として、非課税限度額内で受託者に金銭を信託します。
③ 受託者は、契約締結時の運用計画書に基づき、受託した金銭を定期的に受益者にお支払いします。
④ 受託者は、信託財産の状況につき、定期的に委託者及び受益者にご報告します。
⑤ 本信託は、委託者がお亡くなりになった後も継続し、原則として受益者がお亡くなりになった時点で終了します。
⑥ 受益者がお亡くなりになった時点で受託した金銭が残っている場合は、財産承継者(受益者の相続人等)に交付します。

特定障がい者扶養信託の流れ

受託者は、信託された財産を管理・運用し、特定障がい者の方の生活費等として定期的に金銭を交付します。万一、特定障がい者の方のご親族がお亡くなりになっても、特定障がい者の方がお亡くなりになるまで受託者が信託財産を管理・運用するため、特定障がい者の方の将来の生活に備えることが可能となります。
また、特定贈与信託を利用すると、特別障がい者の方については6,000万円、特別障がい者以外の特定障がい者の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税となるため、税金の負担なく特定障がい者の方へ財産を承継することが可能となります。

Back To Top