朝日信託の「入居一時金保全信託」は、有料老人ホーム設置者及びサービス付き高齢者向け住宅事業者の入居一時金保全義務を履行するための信託です。
1.入居一時金保全措置義務と信託
老人福祉法において、有料老人ホームの設置者は、家賃等の前払金(入居一時金)を受領する場合には、厚生労働省令で定める保全措置を講じなければならないと定められています。
また、高齢者の居住の安定確保に関する法律において、サービス付き高齢者向け住宅事業を行う事業者は、家賃等の前払金(入居一時金)を受領する場合には、国土交通省令・厚生労働省令で定める保全措置を講じなければならないと定められています。
この保全措置の一つとして、有料老人ホーム設置者又はサービス付き高齢者向け住宅事業者と信託会社との間で信託契約を締結して、保全金額(前払金のうち未償却の額又は500万円のいずれか低い方の金額以上の金額)を保全する方法があります。
朝日信託の「入居一時金保全信託」は、この方法により前払金(入居一時金)を保全する信託契約です。
2.朝日信託の「入居一時金保全信託」は、優良な事業者さま向けの保全措置です
朝日信託の「入居一時金保全信託」は、有料老人ホーム設置者さま又はサービス付き高齢者向け住宅事業者さま(以下「事業者さま」といいます。)が、朝日信託が管理する信託口座に前記保全金額全額を入金し、これを信託財産として金融機関の預金の状態で管理します。これにより、事業者さまは、未償却分の前払金(上限は入居者1名あたり500万円)を事業に使用することができませんが、確実に保全金額を保全することができます。いわば、朝日信託の「入居一時金保全信託」は、資金繰りに余裕があって、前払金を運転資金に回す必要のない、優良な事業者さまだけが採用することができる保全措置であるといえます。
3.朝日信託の「入居一時金保全信託」は、ランニングコストを抑えることができます
朝日信託の「入居一時金保全信託」にかかるコストとしては、最初に信託契約を締結する際の信託設定時報酬と、信託契約締結後に毎年かかる信託管理報酬があります。当社は、信託財産の管理方法を合理化することにより、ランニングコストとなる信託管理報酬の抑制を図っております。これにより、長期にわたって安定した保全措置を希望する事業者さまにとって、コスト面で大きなメリットが生まれます。
具体的な信託設定時報酬・信託管理報酬につきましては、施設の概要・前払金の金額等に基づいてお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。

1.有料法人ホームの設置者・サービス付き高齢者向け住宅事業を行う事業者さま(以下「事業者さま」といいます。)と朝日信託の間で、施設ごとに、入居一時金保全信託契約を終結します。
2.朝日信託は、信託契約に基づき、事業者さまが入居者から受領した前払金(入居一時金)のうち要保全額(各入居者の未償却分の金額又は入居者1名あたり500万円のいずれか低い方の金額)に相当する金額を受託します。
3.朝日信託は、信託期間中、信託財産を管理します。
事業者さまは、朝日信託に対して、所定の様式で前払金(入居一時金)の要保全額を通知します。信託財産の金額が要保全額を超過する場合には、事業者さまの請求により、朝日信託は信託財産のうち要保全額を超過する部分を交付します。
4.万が一、事業者さまの経営が破綻した場合には、受益者代理人を通じて、信託財産として保全している金額の範囲内で、前払金(入居一時金)が入居者等に交付されます。
1.信託契約終結時の信託報酬(信託設定時報酬)
信託設定時報酬は、信託設定の対価として信託契約終結時にお支払いいただきます。
信託契約の対象となる施設の定員、予定される入居一時金の金額等に基づいて算定いたします。
2.信託期間中における信託報酬(管理報酬)
対価として、各年末における入居者1名あたり年額7,700円(消費税込み)を、毎年1回お支払いいただきます。
- 入居一時金保全信託は、老人福祉法施行規則における「厚生労働大臣が定める措置」、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則における「国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める措置」に該当するものです。
- 入居一時金保全信託には、受益者代理人が必要です。受益者代理人の資格・要件につきましては、当社にご相談ください。