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入居一時金保全措置として
信託会社との信託契約が選ばれる理由

理由入居一時金保全費用が低く抑えられる

入居一時金の保全措置として法令が定める方法としては、次の4つがあります。

入居一時金保全信託の保全措置

(イ)銀行等との連帯保証委託契約
(ロ)保険事業者との保証保険契約
(ハ)信託会社等との信託契約
(ニ)高齢者の福祉の増進に寄与することを目的として設立された社団法人等との保全のための契約

経営的に安定した事業者に有利な信託契約方式

入居一時金の保全措置としては、大きく分けて、(ⅰ)返還債務を履行できない場合に備えて保証契約を結ぶ方法(上記イ、ロ、ニ)と、(ⅱ)返還債務のうち要保全額(各入居者当たり500万円か返還債務残高のいずれか低い方の金額)を信託会社に信託する方法(上記ハ)の2つです。

このうち保証契約方式は、有料老人ホームの設置者等(サ高住の事業者を含みます。)が入居者から受領した入居一時金を費消するなどして返還債務の履行ができない場合に備える保証契約であることから、保証を約する側(銀行、保険会社、社団法人等)にとっては一定のリスクを負担することになり、その負担に応じた保証料を有料老人ホームの設置者等に求めることになります。

他方、信託契約方式は、入居者から受領した入居一時金のうち要保全額を信託することになるため、要保全額自体については設置者等において運転資金として利用できませんが、信託した金額については確実に返還債務に充当できるため、信託会社にとっては保証契約方式を採るようなリスクがなく、そのため信託報酬は保証契約方式における保証料と比較して一般的に低廉になります。

したがって、要保全額を運転資金に利用する必要が無い、経営的に安定した事業者であれば、信託契約方式のほうがメリットが大きくなります。

朝日信託の入居一時金保全信託が選ばれる理由

理由1弁護士、公認会計士、税理士を中心とする信託会社による安心の運営

当社は日本で初めて誕生した個人信託の専門会社として弁護士、公認会計士、税理士が中心となって運営を行い、金融庁による指導監督の下で財務・運営の健全性を高く保ちながら、お客様のご資産を適切に管理・運用する信託業務を提供しています。
現在当社が受託しております総額300億円を超える信託財産は、信託法に基づき当社固有の財産とは分別管理されますので受託者の倒産リスクからも保護されており、委託者の信託財産が確実に保全される仕組みとなっております。

また、実際の信託財産の管理は所管部署において組織的に行われており、その部署の長の指揮、監督は弁護士資格をもつ役員がこれを行っております。

当社は全国各地の金融機関から大きな信頼と高い評価を得ており、現在41の地方銀行、37の信用金庫との間に信託代理店委託契約、業務提携契約を締結して、これら地方銀行、信用金庫から多くの顧客の紹介を受けて大きな信用を築いています。

信託代理店委託契約金融機関・業務提携契約金融機関(五十音順)

  • 足利銀行
  • 池田泉州銀行
  • 大垣共立銀行
  • 紀陽銀行
  • 京都銀行
  • きらぼし銀行
  • 熊本銀行
  • 京葉銀行
  • 山陰合同銀行
  • 四国銀行
  • 静岡銀行
  • 十八親和銀行
  • 十六銀行
  • 荘内銀行
  • 常陽銀行
  • 三十三銀行
  • 第四北越銀行
  • 千葉興業銀行
  • 中京銀行
  • 中国銀行
  • 東邦銀行
  • 徳島大正銀行
  • トマト銀行
  • 富山銀行
  • 長野銀行
  • 名古屋銀行
  • 南都銀行
  • 八十二銀行
  • 東日本銀行
  • 百五銀行
  • 百十四銀行
  • 広島銀行
  • 福岡銀行
  • 福岡中央銀行
  • 北都銀行
  • 北洋銀行
  • みなと銀行
  • 武蔵野銀行
  • 山梨中央銀行
  • 横浜銀行
  • 琉球銀行
  • 青木信用金庫
  • 朝日信用金庫
  • 足利小山信用金庫
  • 淡路信用金庫
  • 飯田信用金庫
  • 愛媛信用金庫
  • 大阪シティ信用金庫
  • 岡崎信用金庫
  • 小浜信用金庫
  • 亀有信用金庫
  • 北おおさか信用金庫
  • 北群馬信用金庫
  • 桐生信用金庫
  • 甲府信用金庫
  • 神戸信用金庫
  • 諏訪信用金庫
  • 西武信用金庫
  • 世田谷信用金庫
  • 瀬戸信用金庫
  • 高崎信用金庫
  • 瀧野川信用金庫
  • 中栄信用金庫
  • 東京東信用金庫
  • 中南信用金庫
  • 東濃信用金庫
  • 栃木信用金庫
  • 豊川信用金庫
  • 長野信用金庫
  • 新潟信用金庫
  • 浜松磐田信用金庫
  • 播州信用金庫
  • 碧海信用金庫
  • 枚方信用金庫
  • 平塚信用金庫
  • 福島信用金庫
  • 松本信用金庫
  • 水戸信用金庫

理由2リーズナブルな費用

当社は最初に信託契約を締結する際に発生するイニシャルコストとなる信託設定時報酬の料率を対象施設満床時の要保全額の1.1%(最低報酬額55万円。消費税込み)という極めて低廉な水準に定めています。
また、信託契約を締結後に毎年発生するランニングコストとなる信託管理報酬も要保全入居者1名あたり年額7700円(消費税込み)という低廉な金額に抑えており、要保全入居者が70名を超えた場合の割引などもございますので、詳しくはお問い合わせください。
入居一時金保全のために信託契約方式を利用することができる優良な事業者にとっては、当社の入居一時金保全信託を選ぶことに費用面でも大きなメリットがあります。

理由3全国対応可能

全国に広がるお客様のご要請に応えるため、東京、大阪、横浜、福岡、名古屋、札幌の6拠点より全国対応を行っておりますので、入居一時金保全信託を希望される施設の所在地が47都道府県のどこであっても対応が可能です。

全国の朝日信託支店所在地


東京本店

横浜支店

名古屋支店

大阪支店

福岡支店

札幌支店

朝日信託各支店の
アクセスはこちら

朝日信託の入居一時金保全信託のご紹介

朝日信託の入居一時金保全信託のしくみ

朝日信託の入居一時金保全信託のしくみの説明画像

朝日信託の入居一時金保全信託の流れ

1.ご相談から信託契約締結まで

朝日信託の専門家スタッフが、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅を経営する事業者のご担当者に、入居一時金保全信託のしくみ、費用体系、信託契約の内容などをご説明します。そのうえで、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅を経営する事業者(以下「事業者」といいます。)と朝日信託の間で、施設ごとに、入居一時金保全信託契約を締結します。

2.要保全額相当の金銭を信託

事業者は、信託契約に基づき、事業者が入居者から受領した前払金(入居一時金)のうち要保全額(各入居者の未償却分の金額又は入居者1名あたり500万円のいずれか低い方の金額)以上に相当する金銭を朝日信託に信託します。

3.信託財産の管理

信託契約締結後は、朝日信託の信託財産を管理する専門の部署において、金融機関に専用の信託口座を開設し、信託口座に入金された信託財産の管理を行います。
これにより、信託財産の分別管理を行うとともに、事業者の経営破綻等一定の事由が発生した場合に入居者に返還されるべき金銭を保全します。

4.事業者の経営破綻等が生じた場合

万が一、事業者の経営破綻等一定の事由が発生した場合、朝日信託は、受益者代理人を通じて、入居者に対し、信託財産として保全している金額の範囲内で、要保全額に応じて金銭を交付します。

5.信託契約の終了

事業者の経営破綻等一定の事由が発生した場合のほか、事業者さまの事業譲渡等に伴う当事者間の合意により、入居一時金保全信託は終了します。
信託契約の終了形態に応じて、朝日信託が信託財産を適切に交付します。

入居一時金保全信託の基礎知識

入居一時金とは

入居一時金とは、有料老人ホームの設置者が入居者から受領する前払金、又は、サービス付き高齢者向け住宅(いわゆる「サ高住」)事業を行う事業者が入居者から受領する家賃等の前払金、を意味します。
入居一時金を受領した有料老人ホームの設置者は、入居者の退去時における返金義務の履行を担保するため、老人福祉法、厚生労働省令で定める保全措置を講じる義務があります。
同様に、サ高住事業を行う事業者が入居一時金を受領したときは、高齢者の居住の安定確保に関する法律、国土交通省令・厚生労働省令で定める保全措置を講じる義務があります。

入居一時金の保全措置

保全措置の対象となる入居一時金

いかなる名称であるかを問わず、家賃、施設の利用料、サービスの供与の対価として収受するすべての費用(注1)が、一時金保全措置の対象となります(注2)。

(注1)敷金は、家賃6か月分に相当する金額までは保全措置の対象外となります。
(注2)保全すべき金額(=要保全額)は各入居者当たり500万円か返還債務残高のいずれか低い方の金額です。

保全措置の方法

入居一時金の保全措置として法令が定める方法としては、次の4つのものがあります。
(イ)銀行等との連帯保証委託契約
(ロ)保険事業者との保証保険契約
(ハ)信託会社等との信託契約
(ニ)高齢者の福祉の増進に寄与することを目的として設立された社団法人等との保全のための契約

入居一時金保全信託に関するQ&A

Q1入居一時金の保全措置が必要なのはなぜですか?

A1入居者の退去時における家賃等の前払金(入居一時金)の返還義務を担保するため、入居一時金を保全することが法令によって義務付けられています。
有料老人ホームの設置者は、老人福祉法において、入居一時金を受領する場合には、法令で定める保全措置を講じなければならないと定められています。
また、サービス付き高齢者向け住宅事業者は、高齢者の居住の安定確保に関する法律において、入居一時金を受領する場合には、法令で定める保全措置を講じなければならないと定められています。

Q2受益者代理人とはどのようなことをする人ですか?

A2受益者代理人は、委託者が破産などしたときに、入居者(受益者)全員の代理人として朝日信託(受託者)との間の手続きを行う人です。

Q3受益者代理人にはどのような人がなるのですか?

A3受益者代理人は、委託者(有料老人ホーム設置者又はサービス付き高齢者向け住宅事業者)が指定した人になっていただきます。
多くの場合、弁護士や税理士が受益者代理人に指定されています。

Q4「要保全額」とは何ですか?

A4有料老人ホーム等の設置者において保全措置を講ずることが法令上義務づけられている入居一時金の額です。
要保全額は、入居者一人あたり500万円又は返還すべき債務残高のいずれか低い方の金額です。

Q5入居一時金保全信託契約の調印までにはどれくらいの期間が必要ですか?

A5個別の事情にもよりますが、お申込みいただいてから通常1か月程度で契約調印となります。
契約成立後、2~4週間程度の期間内に信託金を管理するための専用口座を開設します。それ以降信託金の受入れが可能となります。

Q6契約にかかる費用はいくらですか?

A6契約にかかる費用は、想定される要保全額によって異なります。詳しくはこちらをご確認ください。

Q7施設の入居者と朝日信託との間で何らかの契約をする必要はありますか?

A7施設の入居者の方にそのような契約手続をお願いすることは原則としてありません。

Q8朝日信託が破産した場合、保全中の入居一時金はどうなりますか?

A8信託財産は受託者(朝日信託)の財産とは明確に分けて管理されています。したがって、万が一朝日信託が破産した場合であっても、信託財産が債権者に差し押さえられることはなく、信託財産は委託者に返金されます。

Q9保全した入居一時金を施設の経営のために使用することはできますか?

A9信託された入居一時金は入居者のために保全されますので、委託者の業務の運転資金等として使用することはできません。
なお、実際に信託されている金銭の額が要保全金額を超過している場合は、委託者の請求があれば超過額を委託者にご返金しますので、委託者において使用することが可能です。

Q10信託契約後は、委託者と朝日信託との間でどのような手続きがありますか?

A10委託者から受託者(朝日信託)に対して、毎月1回、入居者数や入居一時金の残高などを報告していただきます。その際、信託財産が要保全額に不足するときは、委託者には要保全額に達するまで信託財産を追加していただきます。
受託者(朝日信託)から委託者に対しては、年に1回、信託財産の状況に関する報告書を送付いたします。

Q11解約はできますか?

A11信託契約の期間は1年間毎の自動更新となっておりますが、期間満了の3カ月前までにご連絡をいただければ信託契約を解約することができます。この場合、信託財産は委託者に返還されます。
ただし、委託者の破産手続が開始するなど、所定の事由が生じたときは、信託財産は受益者代理人に交付されます。

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