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任意後見業務
老後の不安と成年後見制度

高齢になるにつれ、これまで自分でできていたことができなくなるということは誰にでも起こり得ることです。
特に、認知症や脳梗塞などで判断能力が衰えてしまうと、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだりすることが難しくなり、また、悪徳業者に騙され、大事な財産を失ってしまうというような危険もあって、自分らしいゆとりある老後を送ることができなくなってしまいます。
そのようなとき支援してもらう制度、それが成年後見制度です。
成年後見制度は、あらかじめご自分で支援してもらう人を決めておく「任意後見」と支援してもらう人を裁判所に選んでもらう「法定後見」とに大きく分かれています。
朝日信託では「任意後見」のサポートをいたします。

このような場合はぜひ任意後見を
「今は元気だが、将来認知症になったときサポートしてもらえる信頼できる人を自分で選んでおきたい。」

認知症などの精神上の障がいによって判断能力が低下したときに備えて、任意後見契約を締結し、信頼できる人に判断能力の低下後の財産管理や生活の支援をあらかじめ依頼しておけば、ご自分が選んだご自分が信頼できる人に財産管理や生活支援をしてもらえます。
任意後見契約をしない場合、認知症などの精神上の障がいによって判断能力が低下し、家庭裁判所によって成年後見人等が選任されるときに、成年後見人等候補者について親族の意見の一致がない場合などには、ご本人もご親族も一面識もない無関係な弁護士などにご本人の財産管理や生活支援がゆだねられるリスクがあります。このようなリスクを避け、ご本人の信頼できる人を後見人に選ぶためには任意後見契約が必要です。

「夫に先立たれてしまったが、夫の残したマンションの経営や、将来入所するかもしれない老人ホームの入所手続きを代わりにやってもらえる親類がおらず、老後が不安。」

任意後見契約を締結するときには、任意後見人となる人にいかなるサポートをしてもらうかを自由に決めることができます。賃貸マンションのような収益不動産の管理も、施設入所契約の締結も、サポートの内容に盛り込んでおくことができます。

「初期のアルツハイマー病と診断されたが、今後も自分の財産はできるだけ自分の意思で管理していきたい。」

判断能力が衰えてしまっても、妻や子に迷惑をかけたくない、自分の生活設計どおりに余生を送りたい、そのような想いを多くの方がお持ちでしょう。任意後見契約を締結して、判断能力低下後の財産管理や療養看護についての指針を自分で決めておき、信頼できる人に依頼しておけば、そのような想いも実現することができます。

法定後見と任意後見の違い
法定後見 任意後見
業務内容 財産管理、身上監護。
(ご本人の意思が反映されにくい。)
財産管理、身上監護。
(任意後見契約に基づくため、ご本人の意思が反映されやすい。)
後見人の選任 裁判所が、財産額や親族関係などを考慮して、親族ではなく、ご本人と無関係の専門家を後見人に選任することが多い。 ご本人の意思に基づいて、任意後見契約で定められた任意後見受任者が後見人となる
メリット ご本人の判断能力が低下して後見人が選任されるまではコスト負担がない。 判断能力が低下した後も、任意後見契約に基づいてご本人の意思を最大限に尊重することができる。
デメリット 後見制度を利用するかどうかが親族等の意向に左右される。 裁判所が後見人を選任するに際し、ご本人の意思が反映されにくい。 財産の管理が硬直的にならざるを得ない。 判断能力が低下する前に任意後見契約を締結しておく必要があり、そのための手間とコストがかかる。
朝日信託の任意後見サポート

朝日信託は皆様が安心して老後をおすごしいただけるよう、皆様の任意後見人として皆様の老後をサポートします。

1.任せるなら専門家

配偶者や子や親族の方も任意後見人となることができますが、家庭裁判所への申立てや、任意後見開始後の財産管理などは極めて複雑な手続ですし、時間もかかります。
また、法定相続人の一部から財産横領や、財産の一人占めなどの有らぬ疑いをかけられ、無用のトラブルを招くといった事例も少なくなく、任意後見は専門家に任せることがベストです。
当社は、弁護士、公認会計士、税理士といった専門家が社員の多くを占める個人信託の専門会社であり、金融庁による厳しい監督の下に財産管理を主要な業務として扱っておりますので、任意後見におけるご本人の財産管理についても万全な体制を構築することができ、安心して財産の管理を任せていただくことができます。

2.他のサービスとの組み合わせによる相乗効果

当社は、他に遺言信託や財産承継プランニングといった相続関連サービスを取り扱っておりますので、これらを任意後見と効果的に組み合わせることにより、判断能力低下後の財産管理や身上監護の問題も万がーの際の相続問題も一挙に解決し、老後の不安を払拭することができます。

任意後見の仕組みと流れ
1.任意後見契約の締結
信頼できる人との間で任意後見契約を締結し、サポートしてもらう内容(「後見事務」といいます。)を定めます。任意後見契約は、公証人役場で公正証書によって締結する必要があります。
2.判断能力の低下
任意後見人候補者(「任意後見受任者」といいます。)や配偶者などは、認知症などによってご本人の判断能力が低下し、任意後見人によるサポートが必要であると判断した場合、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を求めます。
3.家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の申立て
任意後見は、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたときにスタートします。この申立ては、申立書や診断書などの必要書類を提出して行う必要があり、必要に応じて判断能力の鑑定が行われます。
4.任意後見の開始
任意後見受任者は、任意後見人となり、任意後見契約に定めた内容にしたがってご本人の代わりに財産管理や、医療契約・施設入所契約の締結などの法律行為を行い、ご本人をサポートします。任意後見監督人は、任意後見人の活動をチェックします。
朝日信託の任意後見の流れ

朝日信託は、任意後見についての豊富な知識と経験を生かし、任意後見契約の締結や任意後見人への就任、家庭裁判所への任意後見監督人選任の申立てといった、皆様が任意後見を利用するために必要な支援を総合的に行います。

朝日信託の任意後見の費用

朝日信託の任意後見費用は、次のとおり大変リーズナブルな価格となっております。

任意後見契約締結時
任意後見契約締結時報酬 550,000円(消費税込み)
任意後見契約締結時、任意後見監督人選任申立てまで
見守り業務費用 年額66,000円(消費税込み)
別途手続代行業務を行った場合
(1)弁護士・税理士以外の者が対応 1時間5,500円(消費税込み)
(2)弁護士・税理士が対応 1時間22,000円(消費税込み)
任意後見監督人選任申立時
任意後見監督人選任申立費用 220,000円(消費税込み)
① 任意後見監督人選任申立書等作成
② 財産目録等作成の対価として
任意後見人就職時報酬 220,000円(消費税込み)
① 預貯金名義変更
② 施設入居、介護保険認定のための手続
③ 被後見人宛の郵便物の宛先の変更等の対価として
任意後見開始後の通常管理業務
基本報酬 月額33,000円(消費税込み)
不動産、非上場有価証券がある場合の加算額
<不動産と非上場有価証券の合計>
1億円以下の場合11,000円(消費税込み)
1億円超5億円以下の場合22,000円(消費税込み)
5億円超の場合33,000円(消費税込み)
※身上監護等に特別困難な事情があった場合
(1)弁護士・税理士以外の者が対応 1時間5,500円(消費税込み)
(2)弁護士・税理士が対応 1時間22,000円(消費税込み)
任意後見開始後の付加報酬(円未満切捨て)
収益不動産の管理
朝日信託が管理する場合 収入見込金額の5.5%相当額(消費税込み)
(対象財産が貸地である場合には、当事者協議の上、上限を22%相当額(消費税込み)として任意後見契約で定めるものとします。)
外部管理委託する場合 収入見込金額の1.1%相当額(消費税込み)
不動産の売買 売買価額の3.3%相当額(消費税込み)
(対象財産が貸地である場合には、当事者協議の上、上限を5.5%相当額(消費税込み)として任意後見契約で定めるものとします。)
非上場有価証券の処分 売買価額の5.5%相当額(消費税込み)
資産売却業務(不動産の売買及び非上場有価証券の処分を除く)
上場有価証券の売却の場合 売買価額の1.1%相当額(消費税込み)
それ以外の資産の売却の場合 売買価額の3.3%相当額(消費税込み)
任意後見終了時の報酬(円未満切捨て)
財産承継業務(相続財産に応じた積上計算)
財産額 財産額率(消費税込み)
1億円以下の部分 3.30%
1億円超 5億円以下の部分 1.65%
5億円超10億円以下の部分 1.10%
10億円超の部分 0.55%
※ただし、財産承継業務の最低報酬を330,000円(消費税込み)とします。 ※朝日信託の遺言信託をご利用いただいた場合には、上記費用から遺言執行報酬額を控除した残額とし、残額が マイナスとなる場合は財産承継業務費用は無料とします。
任意後見Q&A

任意後見契約公正証書

任意後見契約は、ご本人と任意後見受任者との間で、精神上の障がいによりご本人の判断能力が低下した場合における後見事務(生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定める形で締結されます。任意後見契約の要件として、(1)家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時から任意後見契約の効力が発生する旨の特約が付されていること、(2)公証人が作成する公正証書によることが要求されています。

家庭裁判所による任意後見監督人の選任

任意後見人を監督するのは、家庭裁判所が選任する任意後見監督人であり、通常、弁護士などの法律実務家がこれに選任されます。家庭裁判所は、精神上の障がいによりご本人の判断能力が不十分な状況にあるときは、任意後見受任者に不適任な事由がある場合を除いて、ご本人、親族、任意後見受任者等の申立てにより、任意後見監督人を選任します。

任意後見人の職務

家庭裁判所により任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は、任意後見人としてその職務を遂行することになります。
任意後見人は、任意後見契約に定められた法律行為の代理権を行使することにより後見事務を行うことになりますが、その後見事務には、財産管理に関する法律行為(たとえば、預貯金の管理・払戻し、不動産その他の重要な財産の処分、遺産分割、賃貸借契約の締結・解除等)の代理と、身上監護に関する法律行為(たとえば、介護契約、施設入所契約、医療契約等)の代理があります。
任意後見人は、身上監護について、介護や医療に必要な契約締結行為や、要介護認定の申請等の行為を、ご本人を代理して行いますが、実際の介護などの事実行為をするわけではありません。

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