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遺産整理業務
相続が開始したら

相続はある日突然に始まります。
相続が始まると残されたご遺族はたいせつな方を亡くした深い悲しみに沈んでいるいとまもなく相続という難しく、また繁雑な問題に直面することになります。相続にあたって遺言がない場合は民法の定める法定相続となります。この場合
1 遺産の調査と遺産の評価
2 法定相続人による遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
3 遺産の名義書換などの手続
4 相続税の申告・納付
など、ご遺族が初めて経験する繁雑な手続が待っています。
朝日信託の遺産整理業務は、相続に伴うこのような問題について、手続が大変で困られている方や、多忙で時間に余裕のない方に代わって弁護士、税理士の資格を持った専門スタッフが、遺産の調査から遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、遺産の名義書換までお手伝いをさせていただくものです。 ご相談の内容等についての秘密は厳守いたしますので、ぜひご相談ください。
相続のすべてがわかる遺産相続専門サイトはこちら

遺産整理業務はこのような方におすすめします
1 相続に関する手続が大変と思われている方

● 相続の手続をしている時間のない方
● 相続人が多い方
● 相続人がご高齢の方
● 相続人が遠方に居住している方
● 遺産の内容が複雑な方
● 相続に関する手続は予想以上に大変なものです。 銀行預金の名義書換ひとつとっても銀行によって手続方法は異なり、何度も手続のために窓口へ足を運ぶことにもなりまねません。 お仕事をされている方やご高齢の方には大きな負担となります。 このような方にかわって必要なお手続を代行いたします。

2 円満な遺産分割を実現するために専門的なアドバイスを求められる方

当社の経験豊富なスタッフが円満な遺産分割を実現するために専門的なアドバイスをさせていただきます。 また、弁護士、税理士の資格を持った専門スタッフから遺産分割協議書の作成について適切なアドバイスを受けられます。

3 自筆証書遺言があるが、後の手続についてわからない方

自筆証書遺言があった場合や、遺言執行者に指定されている場合に、どのような手順で手続したらよいかお困りの方も多いと思います。 また遺言に記載のない財産や借入金が出てきてどうしたらよいかわからないということも少なくありません。
このような場合も当社の経験豊富なスタッフがお手伝いいたします。

遺産整理業務の流れ
1.ご相談
相続人の方から遺産の概要や相続人の状況、遺言の有無などをお聞きしたうえ、遺産整理の基本方針を固めさせていただきます。 相続・遺産分割の実施に必要な書類や手続、スケジュール等についてアドバイスをさせていただきます。
2.遺産整理業務の申込受付
相続人の方から遺産整理業務着手の申込書を受けますと、相続人調査・確定を行います。
3.遺産整理に関する委任契約書の締結
相続人のみなさまとの間で遺産整理に関する委任契約を締結します。 この契約の中で相続人代表の方を決めていただき、遺産整理の際の窓口になっていただきます。
4.遺産の調査・収集
相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務について調査いたします。 権利証(登記識別情報)、通帳・証書、有価証券など遺産分割の手続のため必要となるものをお預かりいたします。
5.相続財産の調査・報告
収集した資料を基に、相続財産の確定と評価を行い、報告いたします。
6.財産目録の作成・報告と遺産分割協議書の作成
財産目録の作成・報告後、相続人全員で遺産の分割について協議を行っていただきます。 遺産の分割方法について専門のスタッフがアドバイスをさせていただきます。遺産分割協議が調えば、遺産分割協議書を作成します。
7.遺産分割手続の実行
「遺産分割協議書」に基づき、不動産・預貯金などの名義書換や換価処分を実行します。
8.相続税などの納付
原則として相続開始後10か月以内に相続税を納付しなければなりません。 相続税の納付について綿密な納税資金計画を、税理士等と一緒にアドバイスさせていただきます。
※相続税申告業務については、別途、税理士事務所との契約をしていただく必要があります。
9.遺産整理完了の報告
全ての手続を終え、「遺産整理完了報告書」を作成し、相続人の方々に遺産整理業務の完了を報告いたします。
遺産整理業務の費用
1.遺産整理報酬(原則)

遺産の相続税評価額(但し、不動産については固定資産税評価額とし、借地権や借家権等は考慮しないものとする)に、下記の率を乗じた金額の合計額(消費税込み、円未満切捨て)。
但し、最低報酬を880,000円(消費税込み)とします。

財産額 率(消費税込み)
1億円以下の部分 1.0450%
1億円超3億円以下の部分 0.5225%
3億円超5億円以下の部分 0.3135%
5億円超10億円以下の部分 0.2090%
10億円超の部分 0.1045%

※ 相続財産中の金融商品(預貯金を含む)が存する法人数が3を超えるときは、法人数が1増すごとに、上記により算定された遺産整理報酬の金額に0.05を乗じて得られた金額を、同報酬額に加算するものとします(なお、一つの法人に預貯金と預貯金以外の金融商品の両方が存する場合、当該法人について同一窓口で一括手続が不可能なときは、預貯金が存する法人数1及び預貯金以外の金融商品が存する法人数1として数え、同一窓口で一括手続が可能なときは、預貯金以外の金融商品が存する法人数1として数えます)。
※ 法定相続人の数が3名を超えたときは、上記により算定された遺産整理報酬の金額に、相続人が1人増すごとに55,000 円 (消費税込み)を加算するものとします。
※ 貸金庫契約があるときは、解約対象となる貸金庫契約1件あたりの特別報酬を33,000円(消費税込み)とします。
※ 法律・税務事務所の専門的アドバイスを希望される場合は別途費用を申し受けます。また遺産分割協議が調わず裁判手続等に移行する場合は別途法律事務所との契約をしていただくこととなります。

2.遺産整理業務が途中で終了した場合の報酬

遺産整理業務の申込みをいただいて当社が業務に着手した後、遺産整理業務完了前に当社の業務が終了した場合は、当社は下記の業務段階に応じて報酬(消費税別途)のご請求ができるものとします。また、相続人の戸籍等を調査して相続人が確定した日から3か月を経過しても相続人の全部または一部の者の合意が得られないために遺産整理業務の委任契約を締結することができないときは、当社は遺産整理業務を終了させることができるものとします。

業務段階 報酬額(消費税込み)
(1) 相続人の戸籍を調査して相続人が確定した後、遺産整理に関する委任契約締結前の段階 55,000円
(2) 遺産整理に関する委任契約の締結後、相続財産の確定・評価を終了し、財産目録を作成・報告した段階 上記遺産整理報酬(原則)の50%
(最低報酬440,000円)
(3)-① 相続人全員による遺産分割協議書の調印又は当社が行う相続財産の名義変更・解約手続に必要な書類の全部を金融機関等に提出のいずれかを終えた段階 上記遺産整理報酬(原則)の70%
(最低報酬616,000円)
(3)-② 相続人全員による遺産分割協議書の調印又は当社が行う相続財産の名義変更・解約手続に必要な書類の全部を金融機関等に提出のいずれも終えた段階 上記遺産整理報酬(原則)の100%
(最低報酬880,000円)
3.諸実費

次のような諸実費はお客様のご負担となります。

① 戸籍謄本等取り寄せ実費・手数料
② 不動産相続登記など名義変更の実費・手数料・登録免許税
③ 預貯金等残高証明書等発行の実費・手数料
④ 相続税申告などにかかる税理士報酬
など

遺産分割協議による遺産の分割
1.遺産分割協議

遺言がない場合、民法の定める法定相続となり遺産の分割は法定相続人全員の話し合いで決められます。 相続人の中に未成年の子供がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。 被相続人のすべての遺産が分割の対象となりますが、すでに生前贈与された財産、遺贈財産なども考慮して協議を行います。 財産の内容や相続人の状況、その他全ての事情を考慮して遺産の分割を協議し、財産の価値に応じて分割することになります。 遺産の分割は法定相続分どおりに分割する必要はなく、法定相続人全員の一致があれば、どのような分割でもかまいません。 しかし遺産分割の協議が調わない場合は家庭裁判所で遺産分割の審判となります。 この場合は家庭裁判所が法定相続分にしたがって分割することになることに留意しておく必要があります。

2.遺産の分割方法

遺産の分割方法として
● 遺産の一つひとつを現物のまま各相続人に分割する方法(現物分割)
● 遺産の全部または一部を金銭にして分割する方法(換価分割)
● 相続人の1人または数人が財産を取得し、その現物の取得者が他の相続人に対価を支払う方法(代償分割)
● 各相続人の持分を定めて共有にする方法(共有分割)
などがあります。
分割に際しては、次の検討が必要です。
分割の対象となる財産はどれか
● 個々の財産の価額はいくらか
● 考慮する特別受益や寄与分はいくらか
● 相続する割合はいくらか

3.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が調えば遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書には誰が何を相続するかを具体的に記載し、全相続人が署名、押印します。 詳しくは以下の遺産分割協議書書式例をご参照下さい。

遺産分割協議書書式例
遺産整理業務Q&A

法定相続人と法定相続分

遺言がなければ民法の定める法定相続となります。 法定相続の場合、法定相続人の順位と範囲は
子及びその代襲相続人(孫)
直系尊属
兄弟姉妹及びその代襲相続人(甥・姪)
となります。 これとは別に被相続人の配偶者は常に相続人となります。
法定相続分は、
配偶者と子とが共同相続人であるときは配偶者は2分の1、子は何人いても全体で2分の1の相続分を受けます。
配偶者と直系尊属とが共同相続人であるときは、配偶者は3分の2、直系尊属は何人いても全体で3分の1の相続分を受けます。
配偶者と兄弟姉妹とが共同相続人であるときは、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は何人いても全体で4分の1の相続分を受けます。
代襲相続人は、何人いても被代襲者の相続分を均等分して受けます。

特別受益

共同相続人の中の1人または数人が被相続人から婚姻、養子縁組のため、または生計の資本として生前贈与または遺贈を受けているときに、その価額を遺産分割の際に相続分に充当する制度です。

寄与分

共同相続人の中に被相続人の財産の維持または形成に特別の寄与、貢献した人がいる場合に、法定相続分に寄与に相当する額を加えた財産の取得を認めて共同相続人間のバランスを調整する制度です。遺産分割協議にあたって考慮されることになります。

遺留分

被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に保障する制度です。 被相続人は、遺言により自分の財産を自由に処分することができることが原則ですが、この遺留分制度によって、その自由が一定限度で制限されることになります。 遺留分割合は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。

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