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相続Q&A
相続Q&A |
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| Q | 法定相続人と法定相続分 | ||
| 遺言がなければ民法の定める法廷相続となります。法定相続の場合、法定相続人の順位と範囲は | |||
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| となります。これとは別に被相続人の配偶者は常に相続人となります。 | |||
| 法定相続分は、 | |||
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| Q | 遺留分 | ||
| 被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に保障する制度です。 被相続人は、遺言により自分の財産を自由に処分することができることが原則ですが、この遺留分制度によって、その自由が一定限度で制限されることになります。 遺留分権利者の遺留分を侵すことになる内容の遺言をすることはできますが、この場合相続開始後遺留分権利者は遺留分の減殺請求をすることができますので、遺留分を侵すことになる遺言をする場合は遺留分に対する対応方法を十分に検討しておくことが必要です。 遺留分割合は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。 個別的遺留分はこの割合を法定相続分に従って各相続人に配分して算出します。(例えば、配偶者と子供2人の場合、遺留分は、配偶者4分の1、子供は1人宛8分の1となります。) | |||
| Q | 寄与分 | ||
| 共同相続人の中に被相続人の財産の維持または形成に特別の寄与、貢献した者がいる場合に、法定相続分に寄与に相当する額を加えた財産の取得を認めて共同相続人間の衡平を図る制度です。 遺産分割協議にあたって考慮されることにまります。 | |||
| Q | 特別受益 | ||
| 共同相続人の中の1人または数人が被相続人から婚姻、養子縁組のため、または生計の資本として生前贈与または遺贈を受けているときに、その価額を遺産分割の際に相続分に充当する制度です。 | |||