成年後見業務のご案内
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朝日信託は皆様が安心して老後をお過ごしいただけるよう成年後見人として老後をサポートします。
高齢になるにつれ、これまで自分でできていたことができなくなるということは誰にでも起こり得ることです。
とりわけ認知症のように、これまでできていた一般的な行動判断が難しくなる障がいにより、正常な判断能力が衰えてしまうと、必要のない物を買ってしまう、高価品の購入や重要な契約をすることを相手に断られてしまう、悪意のある業者にだまされ大事な財産を失ってしまうなどというおそれがあり、自分らしいゆとりのある老後を送ることが出来なくなってしまいます。
そのようなときサポートしてもらう制度、それが成年後見制度です。成年後見制度は、あらかじめご自分でサポートしてもらう人を決めておく「任意後見」とサポートしてもらう人を裁判所に選んでもらう「法定後見」とに大きく分かれています。
当社の成年後見業務の詳細は、目次の各項目をクリックしてご覧下さい。
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成年後見業務
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株式会社朝日信託
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【成年後見制度】
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)は、大きく二つに分けることが出来ます。法定後見制度(ほうていこうけんせいど)、任意後見制度(にんいこうけんせいど)の二つです。
▼法定後見制度
法定後見制度はさらに「後見」「保佐」「補助」の3つに分けることが出来ます。判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見、保佐、補助の代理人が、当人の利益を考えながら、当人を代理して契約などの法律行為をしたり、
当人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、当人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、当人を保護・支援します。
▼任意後見制度
任意後見制度は、当人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで、当人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと当人を代理して契約などをすることによって、当人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。