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遺産整理業務Q&A
遺産整理業務Q&A |
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| Q | 法定相続人と法定相続分 | |||
| A. |
遺言がなければ民法の定める法定相続となります。
法定相続の場合、法定相続人の順位と範囲は
法定相続分は、
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| Q | 特別受益 | |||
| A. | 共同相続人の中の1人または数人が被相続人から婚姻、養子縁組のため、または生計の資本として生前贈与または遺贈を受けているときに、その価額を遺産分割の際に相続分に充当する制度です。 | |||
| Q | 寄与分 | |||
| A. | 共同相続人の中に被相続人の財産の維持または形成に特別の寄与、貢献した人がいる場合に、法定相続分に寄与に相当する額を加えた財産の取得を認めて共同相続人間の衡平を図る制度です。遺産分割協議にあたって考慮されることになります。 | |||
| Q | 遺留分 | |||
| A. | 被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に保障する制度です。 被相続人は、遺言により自分の財産を自由に処分することができることが原則ですが、この遺留分制度によって、その自由が一定限度で制限されることになります。 遺留分割合は、直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。 | |||