遺産整理業務のご案内
遺産分割協議による遺産の分割 |
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1 遺産分割協議 |
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| 遺言がない場合、民法の定める法定相続となり遺産の分割は法定相続人全員の話し合いで決められます。 相続人の中に未成年の子供がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。 被相続人のすべての遺産が分割の対象となりますが、すでに生前贈与された財産、遺贈財産なども考慮して協議を行います。 財産の内容や相続人の状況、その他全ての事情を考慮して遺産の分割を協議し、財産の価値に応じて分割することになります。 遺産の分割は法定相続分どおりに分割する必要はなく、法定相続人全員の一致があれば、どのような分割でもかまいません。 しかし遺産分割の協議が調わない場合は家庭裁判所で遺産分割の審判となります。 この場合は家庭裁判所が法定相続分にしたがって分割することになることに留意しておく必要があります。 | |||
2 遺産の分割方法 |
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遺産の分割方法として
分割に際しては、次の検討が必要です。
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3 遺産分割協議書の作成 |
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| 遺産分割協議が調えば遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書には誰が何を相続するかを具体的に記載し、全相続人が署名、押印します。 詳しくは遺産分割協議書書式例をご参照下さい。 遺産分割協議書書式例はこちら | |||